わかりやすく解説!キャリア形成促進助成金とは?


わかりやすく解説!キャリア形成促進助成金とは?

従業員のキャリアアップを支援するための助成金は様々なものがあります。なかでもキャリア形成促進助成金は、近年対象となる訓練が新たに創設されたり助成金額が上がったりと以前よりも大幅に拡充されており、新人教育や新技術の習得というご要望をお持ちならば大いに検討の余地があります。

とはいえこの制度には細かな要件がある為、全てを理解するには時間がかかるかもしれません。まずは概要をつかんでいきましょう。

※以下、平成27年度の制度について記載しています。

目次
  1. キャリア形成促進助成金とは
  2. 政策課題対応型訓練
  3. 各コース対象となる訓練
  4. 助成金額一覧
  5. 一般型訓練【中小企業のみ】
  6. 対象となる訓練
  7. 助成金額
  8. 団体等実施型訓練
  9. 対象となる訓練
  10. 助成金額
  11. ものづくり人材育成訓練
  12. 対象となる訓練
  13. 助成金額
  14. 助成を受けるための流れ(事業主)
  15. 「事業内職業能力開発計画」の作成、「職業能力開発推進者」の選任
  16. 各都道府県の労働局へ提出
  17. 訓練終了後
  18. 中小企業の範囲
  19. おわりに

キャリア形成促進助成金とは

雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を事業主に対し助成する制度です。対象となる訓練は

  • 政策課題対応型訓練
  • 一般型訓練
  • 団体等実施型訓練
  • ものづくり人材育成訓練

の4つに分かれています。

政策課題対応型訓練

さらに下記8つのコースがあります。

各コース対象となる訓練

1. 成長分野等人材育成コース

健康、環境、農林漁業等、成長が期待できる重点分野の業務を行う従業員を育成するための訓練。

対象分野はこちら(5ページ)

2. グローバル人材育成コース

海外関連業務を行う従業員を育成するための訓練。

3. 熟練技能育成・承継コース

熟練技能者の指導力強化や熟練技能者による技能承継のための訓練、および認定職業訓練。技能士1級技能検定などの資格保持者や、自治体から何らかの認定を受けている技術者などが対象となります。

4. 中長期的キャリア形成コース

厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)。

専門実践教育訓練(平成28年4月版)はこちら

5. 若年人材育成コース

雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の雇用保険の被保険者が行う訓練。

6. 育休中・復職後等能力アップコース

  • 育児休業取得者の育児休業中の訓練
  • 復職後1年以内の訓練
  • 妊娠・出産・育児による離職後子どもが小学校入学までに再就職した労働者の訓練(再就職後3年以内)

いずれかの訓練。

7. 認定実習併用職業訓練コース

OJT付き訓練のうち、厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」。実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。

実践型人材養成システムについてはこちら

8. 自発的職業能力開発コース

従業員の自発的な職業能力開発を支援するため、下記を実施する場合。

  • 自発的職業能力開発経費負担制度(※1)および職業能力開発休暇制度(※2)を就業規則、または労働協約に設けている- 事業主が経費の負担または休暇の付与を行っている

※1自発的職業能力開発経費負担制度:従業員の自発的な職業能力開発に要する経費を一部または全て負担する制度

助成金額一覧

コース 対象企業 助成
成長分野等人材育成コース 中小企業以外 中小企業 経費助成:1/2(1/3) 賃金助成:1時間あたり800円(400円)
グローバル人材育成コース
熟練技能育成・承継コース
中長期的キャリア形成コース
若年人材育成コース
育休中・復職後等能力アップコース 経費助成:2/3(1/2) 賃金助成:1時間あたり800円(400円)
認定実習併用職業訓練コース 中小企業 経費助成:1/2 賃金助成:1時間あたり800円 OJT実施助成:1時間あたり600円
自発的職業能力開発コース 経費助成:1/2 賃金助成:1時間あたり800円

※()内は中小企業以外の金額

一般型訓練【中小企業のみ】

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対象となる訓練

職務に関連した専門的な知識および技能を習得させることを内容とする訓練(政策課題対応型訓練以外)。中小企業が対象です。

助成金額

  • 経費助成:1/3
  • 賃金助成:1時間あたり400円

団体等実施型訓練

対象となる訓練

事業主団体傘下の事業主が雇用する従業員に対し行われる、

  • 若年労働者への訓練
  • 熟練技能の育成・承継のための訓練
  • 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練

が対象です。

助成金額

  • 経費助成:1/2
    • 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練の場合は2/3 ## ものづくり人材育成訓練

対象となる訓練

建設業や製造業が実施する大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」が対象で、

  • 企業が単独で実施する訓練(企業単独型訓練)
  • 複数の企業が連携して実施する訓練(企業連携型訓練)
  • 事業主団体などと企業が連携して実施する訓練(事業主団体等連携型訓練)

の3種類があります。政策課題対応型訓練の認定実習併用職業訓練コースにあたる場合は対象になりません。

助成金額

  • 経費助成:2/3(1/2)
  • 賃金助成:1時間あたり800円(400円)
  • OJT実施助成:1時間あたり700円(400円)

※()内は中小企業以外の場合

助成を受けるための流れ(事業主)

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「事業内職業能力開発計画」の作成、「職業能力開発推進者」の選任

「事業内職業能力開発計画」は従業員の職業能力の開発・向上を段階的・体系的に行うために、事業主が作成する計画のこと。「職業能力開発推進者」は従業員の能力開発の取り組みを行う中心人物のことです。いずれも助成金の支給要件となるものです。

各都道府県の労働局へ提出

事業内職業能力開発計画に基づき「年間職業能力開発計画」を作成。訓練実施計画届や訓練カリキュラムとあわせて、各都道府県の労働局へ提出します。訓練開始1か月前までに提出する必要があります。

訓練終了後

訓練終了後、2か月以内に支給申請書に必要な書類を添えて提出します。各都道府県の労働局での審査を経て、支給と認められれば助成金を受け取ることができます。

中小企業の範囲

小売業(飲食店を含む)
資本金の額・出資の総額が5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数が50人以下

サービス業
資本金の額・出資の総額が5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数が100人以下

卸売業
資本金の額・出資の総額が1億円以下  または 常時雇用する労働者の数が100人以下

その他の業種
資本金の額・出資の総額が3億円以下 または 常時雇用する労働者の数が300人以下

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おわりに

以上簡単にご紹介しました。コースそれぞれに訓練対象者や基本要件などの条件があるので、詳細および最新情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。

<リンク>厚生労働省キャリア形成促進助成金

ちなみに助成を受けられる訓練は座学だけではなく、オンラインでの研修も対象として含まれています。プログラミング研修に興味があるけれど時間の確保や費用がちょっと…という社員教育担当の方は、CodeCampの講座もぜひご参考になさってください。


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