- 公開日: 2017年03月30日
今直ぐ分かるドローン規制。許可が必要な飛行場所とは?
ドローンをはじめる前に、まず 「どこで飛ばすか?」 という問題があります。一見自由そうに見える空の空間も、人々が安心して暮らせるように各種規制が設けられています。そこで「どこでドローンを飛ばしちゃダメなのか」、情報をまとめてみました。
今直ぐ分かる!現在のドローン規制って?
ドローン規制は国土交通省
img : 国土交通省
2015年 4月に首相官邸屋上へドローンが落下していました。日本国家は、このテクノロジーを脅威と捉え、航空法の改定ならびに新法作成においてドローンの飛行を規制しています。ドローン規制に関する管轄は、国土交通省で、最新情報の入手や各種手続きを行うことができます。
- 2015年 4月 22日 首相官邸屋上にて不審ドローン発見
- 2015年 12月 10日 改正航空法施行(対象:200g 以上のドローン)
- 2016年 4月 7日 小型無人機等飛行禁止法施行(対象:すべてのドローン) 尚、本法を違反した場合は、1年以下の懲役もしくは 50万円以下の罰金が命ぜられる可能性があります。
参考/国土交通局 航空局
無人飛行の許可が必要になるエリア
200g以上のドローンを飛ばす場合
img : 国土交通省[/caption]
現在、航空法によって以下の領域でドローン飛行は禁じられています。
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 空港周辺の空域
- 人口密集地の上空 この中でも気をつけたいところは、人口密集地です。
飛ばそうと思っているところが、人工密集地であるかどうかは 地理院地図 が参考になります。赤いところが飛行不可で、地図をズームするとスポット的に飛行可のところも見つかったりします。 また禁止区域で飛ばしたい場合は、事前に地方航空局(東京・大阪)* もしくは空港事務所に許可・承認申請を行う必要があります。
*2017年 4月までは国土交通局が窓口(参考)
200g 以下のドローンを飛ばす場合
img : 警察庁
200g 以下の小型ドローンは航空法に抵触しませんが、小型無人機等飛行禁止法が関係してきます。国が定める指定箇所周辺をドローン飛行する場合、事前に警察署へ通報書が必要となります。指定箇所は、国会議事堂や議員会館、原子力発電所などの国の重要機関が対象となっています。
例えば、私が 福井第一原子力発電所 付近(周囲概ね 300m以内の上空)をドローン飛行する場合、まず原発の管理者から飛行許可を得て、それから管轄の警察署へ通報書(飛行許可書)を提出する必要があります。(参考フロー)
許可が必要ないケース
例えば、200g 以下の小型ドローンを買った場合、航空法適用除外となり、人口密集地でもフライトは可能になりますが、人やモノに危害を加える可能性は高いです。自転車同様、マナーが重要となります。ただし、200g 以下のドローンで屋外安定飛行できるものは、ほぼ 無い と思います。
ドローン飛行の方法
img : 国土交通省[/caption]
「方法」 とソフトなニュアンスで表現していますが、このルールを守らなかった場合も違法となり罰を受ける可能性があります。行ってはいけないドローン飛行の方法は、上図のとおりです。つまり、飛行前に知っておくべきことは、
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日中に飛ばすこと
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目で見える範囲で飛ばすこと
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人やモノに近づき過ぎないように、30m 以上距離をあけて飛ばすこと
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人の少ないところで飛ばすこと
です。 図内最後の危険物や物件落下は、市販のドローンにはない機能なので一般ユーザーは無視してもいいのではないかと思います。尚、本項目は 200g 以上のドローンが対象となります。
ドローン承認が必要となる飛行の方法
img : YouTube/RcVideoToys
200g 以上のドローンを飛行禁止区域や飛行方法から逸脱して飛行させる場合、国土交通省もしくは空港事務所へ許可申請が必要となります。例えば、都内で行われるイベントの空撮や FPV 飛行させる場合、農薬散布を行う場合などは許可申請が必要となります。
つまり、田舎の河川敷や海岸でファントムを飛ばす場合も、目視ではなく、手元のスマホで飛行操作する場合(FPV)は許可申請が必要となります。また私有地でも規制対象となり、各種許可申請が必要となります。ただし、屋内や四方・天井をアミなどで囲まれている空間であれば本規制対象外となります。
**FPV 飛行/機体を目視で操作するのではなく、ドローンからのカメラ映像を元に手元のスマホやタブレットで操作する飛行
許可の方法
img : 行政書士八角浩史事務所
200g 以上のドローンを航空法禁止区域で飛ばす場合の許可方法を記します。尚、許可申請は飛行予定日の 10日前までに行う必要があります。
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申請方法
郵送、持参、オンライン 申請書 記入例/国土交通省作 人口密集地 記入例/個人 FPV飛行 _ -
申請窓口
■空港周辺・高度150m以上における飛行許可申請■ 各空港事務所■それ以外の人工密集地や夜間飛行などの許可・承認申請
■〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3 合同庁舎3号艦7階 国土交通省航空安全部運航安全課 無人航空機許可・承認担当あて 03-5253-8111
■オンライン申請■ e-Gov 電子申請システム ポップアップブロック、https 障害、使いにくいです。
ドローン規制の問い合わせ窓口
2017年2月13日に公的なドローン問い合わせ窓口が開設されました。国土交通省管轄 無人航空機ヘルプデスク お問い合わせ先:0570-783-072 受付時間:平日 午前 9時 30分から午後 6時まで(土・日・祝除く)
その他関係する法律
img : なか2656の法務ブログ
神社仏閣など個別に敷地内でのドローン飛行を禁止しているところもあります。勝手にドローンを飛行してしまうと 所有権の侵害 になる可能性もあります。 ラジコン等の飛行を禁止している公園も多いです。(公園条例)ドローンを購入する際、制作する際は電波法を尊守する必要があります。
まとめ
ドローン規制については、縛りがキツイ印象がありますが、2016年度(現時点)は 8417件*申請があり、2015年(25件)比でみると 336倍の増加となっています、スゴイですね。 またこの縛りのキツイ ドローン関連の法律は、技術立国ニッポンの観点から現在国会で改正案が前向きに審議されています。一般ユーザーとしては、ニュースをチェックしつつ、SORAPASS や AirMap(2017リリース予定) などの 飛行マップ を活用して、ドローンライフを楽しみたいですね。
- この記事を書いた人
- オシママサラ