ここをみればわかる!キャリアアップ助成金とは


ここをみればわかる!キャリアアップ助成金とは

教育制度や、社員一人ひとりが働きやすい環境を整備することが会社にとってどれだけ重要であるか、今更言うまでもないことだと思います。ただ有期雇用契約や派遣といった非正規雇用の働き手に対して完璧にフォローできるかどうかは、正直様々な面で難しさがありますね。

そこで覚えておきたいのが、キャリアアップ助成金という制度です。優秀な人材を確保したい人はぜひ活用してみてください。

目次
  1. キャリアアップ助成金概要
  2. 6つのコース
  3. 正規雇用等転換コース
  4. 人材育成コース
  5. 処遇改善コース
  6. 健康管理コース
  7. 多様な正社員コース
  8. 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
  9. 受給できる事業主
  10. 各コース共通助成を受けるための条件(事業主)
  11. キャリアアップ管理者を置く
  12. キャリアアップ計画を策定する
  13. キャリアアップ計画の認定を受ける
  14. 中小企業事業主の範囲
  15. 活用例
  16. おわりに

キャリアアップ助成金概要

契約社員や派遣社員といった非正規雇用の労働者(厚生労働省では非正規用の労働者を「有期契約労働者等」と総称)に関する制度です。有期契約労働者等に対し、企業内でのキャリアアップや処遇改善、正規雇用への転換を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成が行われます。

コースは6つに分けられます。

6つのコース

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正規雇用等転換コース

有期契約労働者等を「正規雇用等に転換」または「直接雇用した場合」に助成されます。

対象

・有期契約労働者:通算雇用期間が6か月以上
・無期雇用労働者:通算雇用期間が6か月以上
・派遣労働者:派遣期間が6か月以上
・支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等

支給額

・有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
・有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
・無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
※()内は中小企業以外
※派遣社員、母子家庭、父子家庭、35歳未満の場合は別途加算あり

事業主の条件

雇用形態の転換後(または採用後)6か月経過し、給料を支払うこと

人材育成コース

有期契約労働者等に

・一般職業訓練(Off-JT)
・有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTおよびOJT)
・中長期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)
・育児休業中訓練(Off-JT)

を行った場合の助成です。

※Off-JT:職場外訓練※OJT:日常業務を通じた訓練

対象

訓練によって異なります。

<参考>厚生労働省キャリアアップ助成金(人材育成)

支給額

Off-JT

・賃金助成
1時間あたり800円(500円)
・訓練経費助成

<一般職業訓練、有期実習型訓練、育児休業中訓練>

訓練時間 支給額(中小企業) 支給額(中小企業以外)
100時間未満 10万円 7万円
100時間以上200時間未満 20万円 15万円
200時間以上 30万円 20万円
<中長期的キャリア形成訓練>
訓練時間 支給額(中小企業) 支給額(中小企業以外)
100時間未満 15万円 10万円
100時間以上200時間未満 30万円 20万円
200時間以上 50万円 30万円

OJT
・訓練実施助成
1時間あたり800円(700円)
※()内は中小企業以外

処遇改善コース

有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させた場合に助成されます。

対象

有期契約労働者または無期雇用労働者。下記をすべて満たす必要があります。

・賃金テーブル等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前から雇用されている
・雇用保険被保険者
・支給申請日に離職していない

事業主の条件

キャリアアップ計画に基づき、賃金テーブルを一定の条件の下で改定すること

支給額

・すべての賃金テーブル改定:1人当たり3万円(2万円)
・雇用形態別、職種別等の賃金テーブル改定:1人当たり1.5万円(1万円)

※()内は中小企業以外

※1年度1事業所あたり100人まで
※職務評価を活用して処遇改善を行った場合は、事業所当たりの加算あり

健康管理コース

有期契約労働者等を対象とする健康診断制度を新たに規定し、4人以上実施した場合に助成されます。

対象

有期契約労働者または無期雇用労働者。下記をすべて満たす必要があります。 ・賃金テーブル等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前から雇用されている
・雇用保険被保険者
・支給申請日に離職していない

支給額

1事業所あたり40万円(中小企業以外は30万円)

多様な正社員コース

勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員といった「多様な正社員」への転換等に対し助成されるものです。

対象

正規雇用労働者、有期契約労働者等、有期実習型訓練修了者、新たに短時間正社員として雇い入れられる労働者。下記をすべて満たす必要があります。

・雇用保険被保険者
・支給申請日に離職していない

事業主の条件

勤務地限定正社員などの制度を、就業規則やこれに準ずる規則に規定し、労働者に適用すること

支給額

・有期→多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
・無期→多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
・多様な正社員→正規:1人当たり20万円(15万円)
・正規→短時間正社員、短時間正社員の新規雇入れ:1人当たり20万円(15万円)
※()内は中小企業以外
※派遣社員、母子家庭、父子家庭、35歳未満の場合は別途加算あり
※多様な正社員への転換において、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合加算あり

短時間労働者の週所定労働時間延長コース

有期契約労働者等の週の所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長した場合に助成されます。

対象

下記すべてに該当する労働者

・週所定労働時間が 25 時間未満の労働者
・30時間以上に延長した日の前日から起算して6か月以上、25 時間未満の労働者として雇用されている
・30時間以上に延長された日の前日から起算して過去6か月間社会保険の適用を受けていない
・支給申請日に離職していない

助成金額

1人当たり10万円(中小企業以外は7.5万円)

受給できる事業主

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受給のために事業主は

・雇用保険適用事業所の事業主
・支給のための審査に協力する
・申請期間内に申請を行う

の3点が求められます。

下記いずれかに該当する場合は受給できません。

・過去3年以内の不正受給、申請日~決定の間の不正受給
・申請年度より前に労働保険料を納入していない
・労働関係法令の違反
・性風俗関連業、暴力団関係、倒産した企業
・都道府県労働局等が実施する不正受給があった事業主名等の公表に同意していない

各コース共通助成を受けるための条件(事業主)

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6つのコースに共通して、下記すべての条件を満たす必要があります。更にコースごとに条件が加わります。

キャリアアップ管理者を置く

有期契約労働者等のキャリアアップに向けた管理体制の整備の一環として、事業所ごとに管理者を置きます。管理者には必要な知識及び経験が求められ、必要に応じて研修を受けることが有意義とされています。

キャリアアップ計画を策定する

有期契約労働者等のキャリアアップを図る上での課題について、有期契約労働者等の意見も踏まえつつ社内で検討し、対応方針案を決定。

その案を元に、具体的かつ明確にキャリアパスを示す「キャリアアップ計画」を作成します。

キャリアアップ計画の認定を受ける

作成したキャリアアップ計画について、事前に管轄の労働局長の認定を受けます。(コース実施の前日から起算して1か月前まで)

中小企業事業主の範囲

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この制度における中小企業事業主の範囲があります。

小売業(飲食店を含む)
資本金の額・出資の総額が5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数が50人以下

サービス業
資本金の額・出資の総額が5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数が100人以下

卸売業
資本金の額・出資の総額が1億円以下  または 常時雇用する労働者の数が100人以下

その他の業種
資本金の額・出資の総額が3億円以下 または 常時雇用する労働者の数が300人以下

短時間正社員コースの場合は下記の通りです。

全業種
常時雇用する労働者の数が300人以下

活用例

・活用例その1:プログラミング研修に

雇用契約が発生してすぐに研修が必要な職種といえば、プログラミングなどIT系が最たる例です。「人材育成コース」が適用できます。

・活用例その2:見習い期間を終えて正社員へ

見習い期間は契約社員として入社→研修を受ける→正社員への転換の場合、要件を満たせば人材育成コースと正規雇用等転換コース両方が適用されます。

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おわりに

以上駆け足でご紹介しました。詳細は厚生労働省のサイトか、各都道府県の労働局・ハローワークでご確認ください。

<参考>厚生労働省キャリアアップ助成金


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murase miho
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